諸外国の食品規制措置について 農水省
2011年 03月 25日
3月24日
農水省国際部
・ 米国は、福島・群馬・茨城・栃木県産の牛乳、果物、野菜及びその加工品につき、通関差し止め。
・ 香港は、千葉を加えた5県につき、野菜、果物、牛乳・粉ミルクを輸入禁止
1.米国の講じた規制措置(3月24日から)
グループ
対象
措置
差し止め
第1
・福島県、群馬県、茨城県及び栃木県(4県)産のホウレンソウ及びかきな
・福島県産の牛乳
通関拒否(我が国で出荷停止)
第2
・福島県、群馬県、茨城県及び栃木県(4県産の牛乳及び乳製品、果物、野菜とその加工品(チーズ、アイスクリーム、油糧種子を除く)
通関差し止め(通関するには、米国の基準の適合証明書が必要)
検査強化第3
・4県産の全ての食品・飼料
検査強化
第4
・日本からの全ての食品・飼料検査頻度の向上
○基準値 (単位:Bq/kg)
放射性物質
米国
(参考)日本の基準
ヨウ素
I-131 170
牛乳乳製品 300
野菜類 2000
セシウム
Cs-134,137
1200
牛乳乳製品 200
野菜類、穀類、肉等 500
(注)韓国も米国に準じるとの情報あり2.香港
(1)3月23日(水)、香港当局は、千葉県産のほうれん草等から、基準値の2~10倍の放射能等を検出。
(単位:Bq/kg)放射性物質
香港
検出値
(参考)日本の基準
ヨウ素
I-131
100
ほうれん草 1000
朝鮮ニンジン 800
(2検体) 260
2000
セシウム
Cs-134
Cs-137
1000
基準値を超えたものなし
200又は500
(2)香港の講じた規制措置(3月24日から)
(栃木、群馬、福島、茨城、千葉)5県産の野菜・果物・牛乳・粉ミルク
輸入禁止
栃木、群馬、福島、茨城、千葉5県産の肉・卵・水産物
香港基準適合の証明書が必要
栃木、群馬、福島、茨城、千葉5県産の加工食品
検査強化
3 シンガポールの講じた規制措置(3月24日から)
対象
措置
福島、群馬、栃木、茨城県からの精肉、生乳、野菜、果物、水産物
輸入禁止(参考)
我が国の輸出額(単位:百万円)
対世界
野菜2,689 香港402
米国422
シンガポール210
果物8,800
香港1,107
米国60
シンガポール97
牛乳・乳製品15,355
香港13,196
米国2
シンガポール55
注)野菜及び果実は調製品を除く