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食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱いについて

別紙1
平成23年4月4日
厚生労働省
食品安全委員会の緊急とりまとめを受けた
食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱いについて
○ 去る3月17日より、「原子力施設等の防災対策について」(昭和55年6
月原子力安全委員会)中の「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値と
し、これを上回る放射性物質を含有する食品を食品衛生法(昭和22年法律
第233号)第6条第2号に該当するものとして食用に供しない取扱いとし
てきた。
○ これについては、我が国で初めての原子力緊急事態の発生に伴う放射性物
質の放出が依然として収束していないこと等にかんがみ、当分の間、現行の
暫定規制値を維持する。
○ このような考え方は、「放射性物質に関する緊急とりまとめ」(平成23年
3月食品安全委員会)及び原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対
策本部の見解を受けて、厚生労働省で薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
に報告したものである。
○ なお、本日の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会で取りまとめられた「食
品中の放射性物質に関する所見」は、別添のとおりである。
by nyfiken | 2011-04-10 08:32